精神科訪問看護の料金はいくら?料金表・シミュレーション・自己負担を抑える制度

公開日:2026/07/02 更新日:2026/07/02
精神科訪問看護の料金はいくら?料金表・シミュレーション・自己負担を抑える制度

「精神科訪問看護って結局いくらかかるの?」「利用者さまに料金を聞かれても、うまく説明できない」

精神科訪問看護の料金は、1ヶ月あたり数千円〜1万円台が目安(1割負担の場合)になります。ただし、訪問回数や加算、自立支援医療の利用状況によって変動します。

この記事では、精神科訪問看護の料金の仕組みやシミュレーション、利用者さまの負担を減らす制度を解説します。料金システムを正しく理解し、利用者さまへ安心してもらえる説明ができるようになります。

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精神科訪問看護の料金はいくら?

精神科訪問看護の料金は、基本的に「基本療養費」「管理療養費」「加算」を合計して算出されます。

  • 精神科訪問看護基本療養費:訪問そのものにかかる基本料金
  • 精神科訪問看護管理療養費:計画書の作成や管理にかかる料金
  • 加算:特別な対応をした場合に追加される料金

それぞれの費用がどの場面で発生するかを理解しておくと、利用者さまへの料金説明がスムーズになります。

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料金表と内訳

精神科訪問看護の料金は、訪問する職種・1回あたりの訪問時間・週の訪問回数によって変わります。特に、週3日目までと週4日目以降で1回あたりの基本料金が異なる点に注意が必要です。    

<精神科訪問看護療養費(Ⅰ)>

区分条件算定料
保健師・看護師・作業療法士週3日目まで 30分以上の場合5,550
保健師・看護師・作業療法士週4日目以降 30分以上の場合6,550
准看護師週3日目まで 30分以上の場合5,050
准看護師週4日目以降 30分以上の場合6,050

<精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)保健師・看護師・作業療法士>

同一日に訪問した利用者数条件(30分以上の場合)算定料
2週3日目まで5,550
週4日目以降6,550
3~9週3日目まで2,780
週4日目以降3,280
10~19月20日目まで2,760
月21日目以降2,660
20~49月20日目まで2,710
月21日目以降2,610
50人以上月20日目まで2,610
月21日目以降2,510

<精神科訪問看護基本療養費Ⅳ>

算定料:8,500円

指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、入院中に1回(場合によっては2回)に限り算定。

参考:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件|厚生労働省

<訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)>

区分算定料
機能強化型訪問看護管理療養費11万3,760円
機能強化型訪問看護管理療養費21万460円
機能強化型訪問看護管理療養費39,030円
機能強化型訪問看護管理療養費49,030円
上記以外の場合7,710円

<訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問)>

単一建物居住利用者数条件算定料
20人未満1日につき3,010円
20人以上50人未満       月15日目まで2,510円
月16日目~24日目まで2,310円
月25日目以降2,210円
50人以上    月15日目まで2,410円
月16日目~24日目まで2,210円
月25日目以降2,010円
参考:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件|厚生労働省

 利用者さまへ料金を説明する際は、訪問頻度と時間の目安を確認したうえで伝えるとおおよその料金を伝えられます。

関連記事:精神科訪問看護基本療養費とは?3つの区分と対象者・算定要件を詳しく解説

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原則として医療保険が適用

精神疾患を抱える利用者さまが訪問看護を利用する場合は、原則として医療保険が適用されます。

心疾患や呼吸器疾患などの訪問看護では、年齢や疾患によって介護保険と医療保険が使いわけられます。ですが、精神科訪問看護指示書が交付されている場合、要介護認定を受けていても医療保険が優先されます。

ただし、認知症が主傷病の場合は、特定の条件下でのみ精神科訪問看護指示書が適用されます。

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自己負担は費用総額の1~3割

利用者さまが窓口で支払う自己負担額は、かかった費用の1〜3割になります。年齢や所得によって割合が異なるため、説明前に確認しておきましょう。

また、自立支援医療を利用している場合は自己負担がさらに軽減され、所得に応じた月の上限額が設定されます。詳細は後述の「自立支援医療」の項を参照してください。

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加算料金表の一覧

主な加算は次のとおりです。

<複数名訪問看護加算(看護師等〈准看護師を除く〉が同時に1日1回訪問する場合)>

同一建物内の利用者数加算額
1人または2人4,500円
3人以上9人以下4,000円
10人以上19人以下3,400円
20人以上49人以下3,000円
50人以上2,700円

<精神科複数回訪問加算(看護師等〈准看護師を除く〉が同時に1日2回訪問の場合)>

同一建物内の利用者数加算額
1人または2人9,000円
3人以上9人以下8,100円
10人以上19人以下6,880円
20人以上49人以下6,070円
50人以上5,460円

<精神科複数回訪問加算(看護師等〈准看護師を除く〉が同時に1日3回以上訪問の場合)>

同一建物内の利用者数加算額
1人または2人14,500円
3人以上9人以下13,000円
10人以上19人以下11,050円
20人以上49人以下9,750円
50人以上8,770円

<長時間訪問看護加算(90分を超える場合)>

加算額:5,200円

<緊急訪問看護加算>

条件加算額
月14日目まで2,650円
月15日目以降2,000円

<24時間対応体制加算>

算定要件加算額
24時間対応体制を整備し、看護業務の負担軽減の取組を行っている場合6,800円
上記以外の場合6,520円

<夜間・早朝訪問看護加算(早朝6~8時、夜間18~22時)>

同一建物内の利用者数条件加算額
1人または21日につき2,100円
3人以上9人以下月15日目まで2,100円
月16日目以降1,900円
10人以上19人以下  月15日目まで1,800円
月16日目以降1,300円
20人以上49人以下  月15日目まで1,200円
月16日目以降950円
50人以上  月15日目まで1,000円
月16日目以降800円

<深夜訪問看護加算(深夜22~6時)>

同一建物内の利用者数条件加算額
1人または2人1日につき4,200円
3人以上9人以下  月15日目まで4,200円
月16日目以降4,000円
10人以上19人以下  月15日目まで3,900円
月16日目以降2,300円
20人以上49人以下  月15日目まで2,100円
月16日目以降1,500円
50人以上月15日目まで1,800円
月16日目以降1,300円

<精神科重症患者支援管理連携加算>

算定要件加算額
精神科在宅患者支援管理料2の「イ」を算定する利用者に対して定期的な訪問看護を実施した場合8,400円
精神科在宅患者支援管理料2の「ロ」を算定する利用者に対して定期的な訪問看護を実施した場合5,800円

<特別管理加算>

月に1回限り2,500円を加算。
ただし、特別な管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大 臣が定める状態等にある利用者については、5,000円を加算。

<退院時共同指導加算>

1回に限り8,000円加算。
入院中・入所中、もしくは退院・退所に当たり、主治医または職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に算定できる。

<退院支援指導加算>

加算額は6,000円。長時間の指導が必要な場合は8,400円。
退院日の翌日以降初日に、療養上必要な指導を行った場合に算定できる。

<在宅患者連携指導加算>

月1回限り3,000円加算。
歯科訪問診療や訪問薬剤管理を行う保険薬局と文書等で情報共有し、療養上必要な指導を行った場合に算定できる。

<在宅患者緊急時等カンファレンス加算>

月に2回限り2,000円を加算。
利用者の状態悪化や急変等の際に、保険医の求めにより関係機関(薬剤師や相談員など)が共同でカンファレンスを実施した場合に算定できる。

参考:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件|厚生労働省

加算は種類が多く、利用者さまやご家族には丁寧な説明が必要です。どの加算が発生するか、事前に予想できるものは契約前に説明しておきましょう。

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精神科訪問看護を利用した場合の料金シミュレーション

利用者さまに「大体いくらかかるの?」と聞かれたときの返答として活用してください。あくまで概算のため、実際の金額は状況により異なります。

※自己負担は1割、訪問看護管理療養費は「機能強化2算定」を想定

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看護師による訪問(1回30分未満)で週2回利用した場合

費用の内訳計算金額
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)5,550円×8回4万4,400円    
訪問看護管理療養費(初日)     ―1万3,760円
訪問看護管理療養費(2回目以降)
イ 単一建物居住利用者が20人未満
3,010円×7回2万1,070円
月の総費用      ―7万9,230円               
自己負担(1割)      ―7,923円               

内服管理のサポートとして精神科訪問看護を導入したい利用者さまや、初めて精神科訪問看護の利用を検討している方への目安として活用できます。

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看護師による訪問(1回30分以上)で週4回利用した場合

費用の内訳計算金額
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)5,500円×12+6,550円×4回9万2,200円    
訪問看護管理療養費(初日)     ―1万460円
訪問看護管理療養費(2回目以降)
イ 単一建物居住利用者が20人未満
3,010円×15回4万5,150円
月の総費用      ―14万7,810円    
自己負担(1割)      ―1万4,781円    

退院直後や症状が不安定な時期など、集中的なサポートが必要な利用者さまが活用するケースです。

精神科訪問看護基本療養費は、同じ週の中で4回目以降の訪問になると、1日あたりの基本療養費が週3日目までの訪問より高く設定されています。そのため、訪問回数が増えると利用者さま1人あたりの収益も変動することを理解しておくことが大切です。

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精神科訪問看護で加算が発生するケース

利用者さま及びご家族へ、緊急時や特別な対応が必要となった場合は、加算が発生します。事前に利用者さまへ説明しておくことで、請求時のトラブルを防げます。

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24時間連絡や相談が取れる体制を整えているケース|24時間対応体制加算

24時間対応体制加算は、緊急時の訪問対応だけでなく、営業時間外の電話相談や日々の状況管理といった体制を評価するために設けられた加算です。

ポイントは、実際に電話をかけなくても料金が発生する点です。警備会社と契約するイメージに近く、「何も起きなかった月も料金は発生します」と伝えると利用者さまに伝わりやすくなります。

実際の現場では、利用者さまやご家族から「電話をしなかったのになぜ料金がかかるの?」と聞かれることもあるため、このしくみをあらかじめ説明しておきましょう。

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早朝の時間外に訪問したケース|夜間・早朝訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算は、通常の営業時間外に訪問した場合に追加される料金です。対象となる時間帯は次のとおりです。

  • 夜間:18時〜22時
  • 早朝:6時〜8時

深夜(22時〜翌6時)の場合は「深夜訪問看護加算」が適用されます。

精神疾患を抱える利用者さまは、睡眠障害を有することもあり夜間に症状が出現することもあります。利用者さまには必要な対応ですが、時間帯によって料金が変わることを事前に伝えておくと、理解が深まるでしょう。

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気管カニューレを使用しているケース|特別管理加算

特別管理加算は、特別な管理が必要な利用者さまにかかる加算です。気管カニューレや在宅酸素療法、人工肛門などの管理を必要とする利用者さまが対象となり、月に1回加算されます。なお、特別管理加算は2種類あり、重症度等の高いものは金額が異なります。    

精神科訪問看護の利用者さまでも、身体的な合併症を抱えているケースは少なくありません。該当する状態にあるであれば、利用者さまへあらかじめ説明をしておきましょう。

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看護師が複数名で訪問看護に対応するケース|複数名訪問看護加算

複数名訪問看護加算は、安全確保のために看護師複数名の体制で訪問した場合に発生する加算です。暴力行為のリスクがある利用者さまや、強い興奮・混乱状態にある場合など、主治医へ相談しご家族または利用者さまの同意を得て1名での訪問が難しいと判断されたケースが対象となります。

複数名での体制が続くと費用の負担が増すため、利用者さまやご家族に「なぜ2名で来るのか」「費用はいくら増えるのか」を丁寧に説明し、同意を得てから対応することが重要です。

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精神科訪問看護の料金負担を軽減できる「自立支援医療」

自立支援医療は、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担を、所得に応じて軽減できる公費負担医療制度です。令和6年の東京都の調査によると、自立支援医療(精神通院医療)の承認件数は令和3年度の約25.7万件から、令和6年度には約29.4万件へと増加しています。精神科医療を継続する方に広く活用されている制度です。訪問看護師として内容と案内の方法や申請手続きなどを把握しておきましょう。

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制度の仕組み

自立支援医療は、通院や訪問看護などを継続的に受ける方の経済的な負担を軽減するために設けられた制度です。

医療費の自己負担割合を軽減できるのが特徴で、所得に応じて支払い上限額(例:2,500円や5,000円)が設定されており、利用者さまは上限を超えた分の支払いが不要になります。

区分上限額
生活保護0円
低所得12,500円
低所得25,000円
中間所得15,000円
中間所得21万円
一定所得以上2万円
参考:自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み|厚生労働省

ただし、医療費の軽減が受けられるのは都道府県、または指定都市が指定した訪問看護ステーションや病院などに限られる点に注意が必要です。

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対象となる方

自立支援医療の対象は、すべての精神疾患の方で次のような疾患が含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病や躁うつ病などの気分障害
  • 不安障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害やパーソナリティ障害など
  • てんかん

担当している利用者さまが対象疾患かどうか確認し、申請をすすめましょう。

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申請する方法

申請は居住地の市区町村の担当窓口で行えます。申請に必要な書類(東京都の場合)は次のとおりです。

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市区町村の窓口で入手可能)
  • 医師の診断書(指定の様式)
  • マイナンバーカード(資格確認書など)    
  • 世帯の所得状況を確認できる書類(住民税の課税証明書など)
  • 世帯(保険単位)を確認する書類

申請後は自治体の審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付されます。交付まで数週間から1か月程度かかるケースが多いため、利用者さまには早めに申請を促しましょう。

また、受給者証の有効期間は原則1年で、継続して利用するには更新手続きが必要です。

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精神科訪問看護の料金についてのよくある質問

現場の訪問看護師からよく聞かれる疑問をまとめました。事前に答えを準備しておくことで、自信を持って利用者さまやご家族に説明できるようになります。

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Q1:精神科訪問看護の利用回数はどれくらいの頻度が一般的ですか?

週1〜3回程度が一般的ですが、利用者さまの状態に合わせて増減されます。

退院直後や症状が不安定な時期は訪問回数を多く設定し、状態が落ち着いてきたら週1回程度に減らしていくケースが多く見られます。

訪問回数の変更には主治医への報告・相談が必要です。実際の現場では、利用者さまから「もっと来てほしい」「回数を減らしたい」という希望が出る場合もあるため、その際には主治医を含めて調整するようにしましょう。

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Q2:精神科訪問看護では必ず加算がかかりますか?

いいえ、利用者さまに必要なサービスに応じた加算だけが適用されます。

たとえば、24時間対応の契約を結ばない場合は、24時間対応体制加算は発生せず、特別な管理が不要な利用者さまには特別管理加算も算定されません。

「どの加算がいつ発生するか」を利用者さまへ説明する際は、「あなたの状況に必要なサービスだけが加算されます」と伝えると、費用への不安を和らげやすくなります。

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Q3:特別訪問看護指示書が出ていると料金は変わりますか?

はい、訪問回数が増える分、月々の費用は高くなります。

通常の精神科訪問看護指示書では週3回までの訪問が原則ですが、特別訪問看護指示書が交付されると14日間は、原則として頻回訪問が可能になります。

訪問回数が増えるほど基本療養費と管理療養費の合計が上がるため、その月の自己負担額は通常より大きくなります。

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Q4:交通費や追加費用はどのくらいかかりますか?

交通費やほかの追加費用の扱いは訪問看護ステーションによって異なります。

たとえば、交通費は訪問エリア内の場合は無料としている事業所もあれば、同じ市内でも1回あたり300円を請求するところもあるようです。

「知らなかった」「聞いていなかった」というトラブルを防ぐために、契約前の説明段階で交通費やキャンセル料の取り扱いについても案内するよう心がけましょう。

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精神科訪問看護の料金は制度を活用すれば負担は抑えられる

精神科訪問看護は、自立支援医療を活用することで、利用者さまの費用負担を抑えられる可能性があります。

料金の仕組みを正しく理解し、利用者さまやご家族が安心してサービスを継続利用できるようにサポートしていきましょう。

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<参考サイト・文献>

医療保険 精神科訪問看護利用料金表|福岡県看護協会

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について|厚生労働省

訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等|厚生労働省

令和6年版東京都の精神保健福祉の動向|東京都福祉局

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み|厚生労働省

自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の算定方法の一部を改訂する件厚生労働省

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