訪問看護ステーションの指定申請の流れは?必要書類・提出先・スケジュールを解説

訪問看護ステーションの開設を前に「指定申請は何から始めればよいのか」「必要書類はいつまでに準備するのか」と悩む方もいるのではないでしょうか。申請の流れが見えないと、必要な手続きや準備の進め方に不安を感じることもあります。
指定申請では、書類をそろえるだけでなく、提出先や締め切り、研修の有無も自治体ごとに異なるため、全体の流れを把握しないまま進めると、書類不備や確認漏れにつながりかねません。
この記事では、指定申請の流れ、必要書類、提出先、申請時に起こりやすい不備を解説します。開設予定日から逆算して準備を進めれば、手続き漏れを防ぎ、スムーズな開設につなげられます。ぜひ参考にしてください。
訪問看護の指定申請とは?
訪問看護の指定申請とは、訪問看護ステーションを開設し介護保険サービスとして訪問看護を提供するために、事業所所在地を管轄する自治体(都道府県・政令指定都市・中核市など)から、介護保険法上の「指定訪問看護事業者(指定居宅サービス事業者)」として指定を受けるための手続きです。
訪問看護ステーションでは、介護保険の利用者だけでなく、医療保険の対象となる利用者にもサービスを提供する場合があります。健康保険法にもとづく訪問看護をおこなうには、原則として地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。
指定申請のおもなポイントは、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 申請先 | 事業所所在地を管轄する都道府県または政令指定都市・中核市などの指定権者 |
| 医療保険の扱い | 介護保険法上の指定を受けると、原則として健康保険法上の指定も受けたものとみなされる(みなし指定) |
| 有効期間 | 6年間 |
| おもな確認事項 | 法人格、人員基準、設備基準、運営基準への適合 |
また、介護保険法にもとづく指定居宅サービス事業者または指定介護予防サービス事業者などの指定を受けた場合は、別段の申出がない限り、健康保険法にもとづく指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされます。これを「みなし指定」といいます。
なお、指定の有効期間は6年間です。継続して事業をおこなうには、有効期間が切れる前に更新申請が必要です。
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訪問看護の指定申請から開設までの流れとスケジュール
訪問看護の指定申請は、開設予定日の4〜5か月前から逆算して進めると準備しやすくなります。ここでは、訪問看護ステーションの指定申請から開設までの一般的な流れとスケジュールを紹介します。提出期限や手続きの進め方は自治体によって異なるため、詳細は所在地自治体の最新の手引きを確認しましょう。
開設4〜5か月前|新規指定前研修の申込・法人準備・物件確保
開設4〜5か月前は、指定申請を進めるための前提条件を確認する時期です。まずは、申請先となる自治体の手引きを確認し、指定申請に必要な要件や提出書類、申請期限を把握します。
東京都では、訪問看護の新規指定申請前に新規指定前研修の受講が必要です。指定月の4か月前までに申込が必要なため、開設予定日が決まったら早めに研修日程と申込期限を確認しておきましょう。
指定申請に向けて、この時期に確認したいおもな項目は以下のとおりです。
- 申請先となる自治体の窓口
- 指定申請の提出期限
- 新規指定前研修の有無と申込期限
- 法人格や事業目的の記載内容
- 人員基準・設備基準・運営基準
- 必要書類と提出方法
あわせて、開設準備として法人設立登記や定款変更、物件探し、管理者候補・看護職員の採用活動も進めておくと安心です。とくに物件は、事務室や相談室、手洗い設備、鍵付き書庫などを配置できるかが申請書類にもかかわるため、契約前に自治体へ相談しておくとスムーズです。
開設3か月前|事前相談・書類作成
開設3か月前は、自治体への事前相談と申請書類の作成を進めます。
事前相談では、申請予定の事業内容や人員体制、事務所のレイアウト、運営規程の内容などについて確認します。自治体によっては、事前相談に予約が必要な場合もあるため、早めに相談しておきましょう。
事前相談で確認した内容をもとに、書類作成を進めます。書類ごとに記載内容や添付書類が異なるため、自治体の様式やチェックリストに沿って準備することが大切です。
また、開設準備として電子カルテやレセプトシステム、電話、パソコン、鍵付き書庫などの備品も選定しておくと、その後の準備が進めやすくなります。
開設2か月前|本申請書類の提出
開設2か月前は、本申請書類を提出する時期です。
提出締め切りは自治体によって異なります。また、郵送を受け付ける自治体もあれば、持参や予約を求める自治体もあるため、事前の確認が必須です。
申請書類は、提出しただけで手続きが完了するわけではありません。自治体によっては、不備のない状態で受理されてから審査対象となる場合があります。修正や追加書類の提出が必要になる可能性もあるため、少なくとも提出期限の1〜2週間前を目安に準備を整えておきましょう。
さらに、書類の提出と並行して、開設準備として採用状況の最終確認、雇用契約書の整備、備品の発注なども進めておくと安心です。
開設1か月前|実地調査・指定通知書交付
開設1か月前には、必要に応じて自治体による審査や実地確認がおこなわれます。
実地確認が実施される場合は、平面図と現地のレイアウトが一致しているか、相談室や手洗い設備、鍵付き書庫などが整っているかを確認される場合があります。申請内容と実際の状況に違いがあると、確認や修正に時間がかかる可能性があるため注意が必要です。
審査を通過すると、指定通知書の交付と事業所番号が付与され、指定日以降に訪問看護ステーションとして事業を開始できます。
あわせて、開設準備として国保連への請求登録、利用者さまの受け入れ準備、関係機関への挨拶、帳票類の整備などを進めます。指定通知を待つ間に実務準備を整え、開設後の運営開始に備えましょう。
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訪問看護の指定申請に必要な提出書類一覧【東京都の例】
訪問看護の指定申請に必要な書類は、自治体や申請内容によって異なります。提出様式は、所在地自治体のサイトから一式でダウンロードできる場合が多いため、必ず最新の様式を確認しましょう。おもな提出書類は、以下のとおりです。
| 書類名 | 内容・注意点 |
| 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書 | ステーション名称・所在地・法人情報を記載 |
| 訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項 | 管理者情報・従業員配置を記載 |
| 法人登記事項証明書(原本) | 発行から3か月以内のもの |
| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数を記載 |
| 資格証の写し | 配置する従業者の資格を確認する書類 |
| 事務所の平面図・写真 | 外観・事務室・相談室・手洗い場・鍵付き書庫が明示されていること |
| 運営規程 | 運営方針・職務内容・営業日・利用料・緊急時対応・虐待防止措置などを明記 |
| 就業規則・雇用契約書の写し | 常勤換算の根拠として提出 |
| 誓約書及び誓約書別紙 | 法令遵守・欠格事由に該当しないことを誓約 |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 加算や減算など、介護報酬の算定体制を明記 |
| 介護給付費算定に係る体制状況一覧表 | 算定する加算・減算の有無や体制状況を一覧 |
提出書類を準備する際は、書類ごとの内容にずれがないか確認することも大切です。
勤務形態一覧表、資格証の写し、雇用契約書などは、人員体制を確認する書類として相互に内容が一致している必要があります。また、平面図や写真、運営規程、料金表なども、申請内容と矛盾がないよう整えておきましょう。
訪問看護の指定申請は自治体ごとに窓口・期日が異なる
指定申請の窓口は、法人本店の所在地ではなく、訪問看護ステーションの所在地を管轄する自治体です。同じ都府県内でも政令指定都市や中核市では、県ではなく市が窓口になる場合があります。おもな自治体の窓口と提出期日の例は、以下のとおりです。
| 都府県 | 窓口の例 | 提出期日の目安 | 独自ルール |
| 東京都 | ・23区/多摩:東京都福祉保健財団介護事業者指定室 ・八王子市:八王子市役所福祉部高齢者いきいき課 | 指定月2か月前の15日 | 新規指定前研修の受講が必須 |
| 神奈川県 | ・県所管:県の高齢福祉課 ・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市:各市 | 指定月2か月前の末 | 横浜市・相模原市などでは図面の事前提出制度あり(自治体ごとに運用が異なる) |
| 千葉県 | ・県所管:県の高齢者福祉課 ・千葉市・船橋市・柏市:各市役所 | 毎月1日~15日が受付期間、受理翌月1日付指定 | 県と千葉市で様式が異なる |
| 埼玉県 | ・県所管:県の福祉部 ・さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市:各市 | 指定月前月の10日 | |
| 大阪府 | ・府所管:府の福祉部 ・大阪市・堺市・東大阪市など:各市 | 初回:指定月前々月の月末 最終:指定月前月上旬 | |
| 京都府 | ・府所管:府の高齢者支援課 ・京都市:市の介護ケア推進課 | 指定月2か月前の月末 | 事前予約制。申請方法は持参を基本とするが、郵送・電子申請対応あり |
上記は申請準備時の確認例です。申請時は、必ず所在地自治体の最新の手引き、申請スケジュール、提出方法を確認しましょう。
訪問看護の指定申請で起こりうる不備・確認漏れ
指定申請では、書類に不備があると受理されず、再提出を求められることがあります。自治体によっては不備の件数が多いと、予定していた指定日に間に合わないこともあるため、書類作成の段階から不備をなくしておくことが重要です。
ここでは、申請時に確認されやすい書類や基準をもとに、起こりやすい不備・確認漏れを5つ紹介します。
1.新規指定前研修の確認漏れ
新規指定前研修の有無は、早めに確認しましょう。
東京都では、申請前に管理者または法人代表者の新規指定前研修の受講が必要と案内されています。研修には申込期限があり、東京都の場合は指定予定月の4か月前末日までに申込が必要とされているため、申請直前に気づくと開設予定月に影響する可能性があります。
開設予定日から逆算し、所在地自治体の研修要件、開催日、申込方法を確認してください。
2.常勤換算・勤務形態一覧表の記載ミス
勤務形態一覧表は、人員基準を確認する重要書類です。
訪問看護では、看護職員について常勤換算で2.5人以上など、法令で定められた基準を満たす必要があります。管理者や看護職員の勤務時間、兼務の扱い、雇用契約、資格証の内容が一致していないと、確認に時間がかかります。
申請前に、勤務時間、雇用契約、資格証、兼務状況を照合しましょう。
関連記事:訪問看護の人員基準とは?常勤換算2.5人の計算方法や違反時のペナルティまで解説
3.提出締め切り・受理期限の確認不足
起こりやすい不備の1つが、提出期限・受理期限の確認不足です。
提出締め切りは指定月2か月前の15日、前々月末、前月10日など、自治体ごとに異なります。大阪府のように、初回提出期限と補正などの最終締め切りを分けて案内しているケースもあります。
締め切り日を誤ると、希望する開設月に間に合わないおそれがあるため、申請書類は提出すること自体ではなく、不備なく受理されることを目標に準備しましょう。締め切り日は年度や自治体の運用によって変更されることもあるため、最新の情報を必ず所在地自治体で確認してください。
4.平面図に記載する設備・配置の不足
平面図で起こりやすいのは、事業所の設備や配置に関する記載不足です。事務室、相談室、手洗い場、鍵付き書庫、外観写真など、自治体が求める設備や写真を、所在地自治体が公表している申請の手引きで確認しましょう。
申請後にレイアウトを変更すると、図面と現地が合わなくなる可能性があります。申請前に、平面図と現地レイアウトを照合してください。
5.運営規程・料金表などの記載漏れ
運営規程は、営業日や営業時間、緊急時対応、虐待防止など記載すべき項目が多岐にわたるため、一部の項目が漏れやすい書類です。とくに、通常の事業実施地域や利用料といった項目は見落とされがちなので注意が必要です。
自治体が公開している記載例やチェックリストを確認し、料金表や重要事項説明書との整合性も確認しましょう。
訪問看護の指定申請では早めの採用活動が必要
訪問看護の指定申請では、人員基準を満たしていることを示す必要があります。勤務形態一覧表には、管理者や従業者の氏名、勤務時間、勤務形態などを記載するため、申請時点で人員基準を満たせる体制を整えましょう。
採用活動では、求人票の作成、応募者対応、面接、条件調整、雇用契約などの工程が発生します。採用には数週間から数か月かかることもあり、早めの着手が欠かせません。
とくに訪問看護ステーションの開設時は、以下のような悩みが生じやすくなります。
- 管理者候補が見つからない
- 常勤換算を満たせるか不安がある
- 立ち上げ経験のある看護師を採用したい
- 開設準備と採用活動を同時に進める余裕がない
このような場合は、訪問看護に強い採用支援サービスの活用がおすすめです。ナスキャリ(NsPace Career)は、東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都を中心に、訪問看護ステーションの採用を支援するサービスです。
立ち上げ期に必要な、管理者候補や看護職員へアプローチしやすくなります。採用にかかる負担を軽減できれば、書類作成や物件準備など、指定申請に必要な実務に時間を充てられるでしょう。
訪問看護の指定申請に関するよくある質問
訪問看護の指定申請では、通常の介護保険法上の指定だけでなく、手数料、難病医療費助成、労災保険での訪問看護なども確認が必要になる場合があります。ここでは、開設準備時に確認されやすい質問に回答します。
Q1:申請手数料はいくらですか?
申請手数料は自治体によって異なります。
たとえば、大阪府では、訪問看護のみの新規指定申請は3万円、訪問看護と介護予防訪問看護を同時に申請する場合は3万5,000円と案内されています。
金額や納付方法は自治体ごとに異なるため、それぞれの自治体に確認しましょう。
Q2:難病の利用者に訪問看護を提供する場合、別途指定申請は必要ですか?
難病医療費助成の対象として訪問看護を提供する場合は、通常の訪問看護ステーションの指定とは別に、難病指定医療機関としての申請が必要になる場合があります。
たとえば、東京都や大阪府では、指定医療機関としての申請手続きが必要です。難病医療費助成の対象となる利用者さまへ訪問看護を提供する予定がある場合は、所在地自治体の案内を確認しましょう。
Q3:労災保険で訪問看護を提供する場合、指定申請は必要ですか?
労災保険で訪問看護を提供する場合は、通常の介護保険の指定申請とは別に、労災保険指定訪問看護事業者としての手続きが必要となります。申請先は、所在地を管轄する都道府県労働局です。
労災保険での訪問看護を想定する場合は、開設準備の段階で管轄の労働局へ確認しましょう。
訪問看護の指定申請はスケジュール管理と採用準備が重要
訪問看護の指定申請は、開設4〜5か月前から逆算して進めることが大切です。自治体ごとに、窓口、提出締め切り、事前相談の要否などが異なるため、所在地自治体の最新手引きを必ず確認しましょう。
また、書類準備と同様に時間がかかるのが採用活動です。管理者候補や看護職員が確保できていなければ、人員基準を満たせず、勤務形態一覧表も作成できません。開設予定日が決まったら、物件や書類の準備と並行して採用活動を始める必要があります。
立ち上げ期の採用課題に不安がある事業者さまは、訪問看護に強いナスキャリ(NsPace Career)の活用もご検討ください。開設準備と採用準備を同時に進めることで、指定日までに必要な人員体制を整え、開設後すぐに安定した運営をスタートしやすくなります。
<参考サイト・文献>
訪問看護・介護予防訪問看護(新規に指定を受けたい方へ)|東京都
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請|厚生労働省近畿厚生局
【新規指定】介護サービス事業者の指定審査手続について|京都市
介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等について|大阪府
訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について|厚生労働省
ナスキャリナビ 編集部 「ナスキャリナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「ナスキャリ」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。
