看護師転職で失業保険はもらえる?2つの受給条件や受給額、申請方法を解説

公開日:2026/06/29 更新日:2026/06/29
看護師転職で失業保険はもらえる?2つの受給条件や受給額、申請方法を解説

「退職したら失業保険ってもらえるの?」「給料が35万円の場合、失業保険はいくらになるの?」

夜勤や人間関係に疲れて退職を検討している看護師にとって、退職後の生活費に不安を感じる方は少なくありません。看護師でも条件を満たせば失業保険を受給できます。ただし、退職すれば誰でももらえるわけではなく、受給できないケースもあります。

この記事では、看護師が失業保険を受給するための条件や受給額の計算方法、申請・受給の流れを解説します。自分がいくらもらえるのか、いつからもらえるのかが明らかになり、退職後の生活や転職活動への不安を軽減できるでしょう。

なお、本記事は2026年6月22日時点の公表情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は厚生労働省やハローワークでご確認ください。

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看護師転職で失業保険は受給できる?受給するための2つの条件

看護師も雇用保険に加入していれば、退職後に失業保険(正式には雇用保険の基本手当)を受給できます。ただし、2つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 原則として、離職前2年間の被保険者期間が12か月以上ある
  • 再就職する意思と能力がある

それぞれの条件を確認して、自身は受給できるのかを見ていきましょう。

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原則として、離職前2年間の被保険者期間が12か月以上ある

失業保険を受給するためには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることが必要です。

ただし、病院都合での退職(解雇や閉院)や特定理由離職者(心身の障害・負傷・体力の不足など)の場合は、離職前1年間に6か月以上あれば受給できます。

正社員だけでなく、雇用保険の加入条件を満たしている非常勤看護師や夜勤専従看護師、派遣看護師も対象となります。勤務形態だけで受給できないと判断せず、自身の加入状況を確認してみましょう。

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再就職する意思と能力がある

失業保険は、「働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態」にある方を支援する制度です。そのため、以下の状態にある場合は、原則として失業保険を受給できません。

  • 就職する意思がない
  • 病気・ケガなどで働けない
  • 定年退職して、しばらく休養する
  • 結婚して家事に専念したい

ただし、病気やケガ、妊娠・出産などにより一時的に就労が難しい場合は、受給期間を最大3年間延長できる制度があります。

また、「夜勤はできないが日勤なら働ける」「フルタイムは難しいが短時間勤務なら働ける」といったケースでは、就職する意思と能力があると判断される場合があります。実際の取り扱いは状況によって異なるため、ハローワークに申告したうえで確認しましょう。

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看護師の失業保険はいくらもらえる?

失業保険の受給額は、離職前の給料をもとに計算され、離職前の給料のおおよそ50%~80%が目安です。

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失業保険の基本手当日額の計算方法

失業保険の受給額は「基本手当日額×給付日数」で決まります。離職者の賃金日額をもとに以下の計算式で算出します。

賃金日額(離職した日の直前6か月間の給与の合計÷180)×給付率(50~80%)=基本手当日額

※基本手当日額とは、失業保険の1日あたりの給付金額のこと。60~64歳の給付率は45~80%。

基本手当日額は離職時の年齢ごとに上限が設定されています。

年齢区分基本手当日額の上限
30歳未満7,255円
30歳以上45歳未満8,055円
45歳以上60歳未満8,870円
60歳以上65歳未満7,623円
参考:基本手当について|ハローワーク

この金額は更新される場合があるため、厚生労働省のホームページから最新情報を確認しましょう。

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失業保険の受給日数の目安

受給日数は退職理由・年齢・被保険者期間によって異なります。

離職理由年齢被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
病院都合30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日
自己都合や定年退職全年齢90日(※)90日120日150日
就職困難45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日
参考:基本手当の所定給付日数|ハローワーク
※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得られる

失業保険が支給される期間は90日~360日であり、自己都合退職より病院都合退職のほうが給付日数は多くなります。離職したときの年齢や被保険者期間、離職の理由などにより日数は異なります。

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看護師の給料をもとにした受給額の試算例

厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査によると、看護師の平均月収は約36万5,900円です。看護師は夜勤手当や資格手当などが給与に含まれることが多く、それらも離職前6か月間の賃金に含まれて基本手当の計算対象となります。

<モデルケース:月収36万円・自己都合退職・勤続10年・35歳の場合>
賃金日額:(36万円×6か月)÷180日=1万2,000円
基本手当日額:1万2,000円×50%=6,000円
給付日数:120日
受給総額の目安:6,000円×120日=72万円

給付率や賃金日額の上限は、厚生労働省の基準により決まります。実際の金額はハローワークでご確認ください。

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看護師が失業保険を受給する流れ

看護師が退職して、失業保険を受給するまでの流れは以下のとおりです。

  1. 雇用保険被保険者離職票を受け取り、書類を準備する
  2. ハローワークで失業保険を申し込む
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 失業認定日にハローワークで求職活動について報告する
  5. 失業保険を受給する

流れを把握して準備を整えておきましょう。

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1. 雇用保険被保険者離職票を受け取り、書類を準備する

まずは、失業保険の手続きに必要な書類を準備します。退職後、2週間を目安に職場から「雇用保険被保険者離職票」が届きます。ほかにも、以下の書類を準備しておくと手続きをスムーズに進められます。

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 写真2枚(3cm×2.4cm)
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票が届かない場合は、職場に問い合わせ、対応してもらえない場合はハローワークに相談しておくと安心です。

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2.ハローワークで失業保険を申し込む

居住地を管轄するハローワークで、失業保険の受給申請をします。ハローワークの所在地は、厚生労働省のページで確認できます。

失業保険を受給するための最初の手続きには30~40分くらいの時間がかかるため、時間に余裕を持っておく必要があります。また、インターネットサービスから申し込むと手続きがスムーズになります。

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3.雇用保険説明会に参加する

申請後は、ハローワークが指定する日時に「雇用保険受給者初回説明会」に参加しなければなりません。

説明会では、失業保険の概要や求職活動の方法、認定日にハローワークに来所しない場合の注意点など、受給に関する重要事項について案内があります。当日は「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参しましょう。

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4.失業認定日にハローワークで求職活動について報告する

失業保険を受給するためには、失業認定日(ハローワークが「働く意思と能力があり、現在も失業状態にあるか」を確認する日)ごとに求職活動を報告する必要があります。

原則4週間に1回指定され、この日までに原則2回以上の求職活動実績があると、その期間分の基本手当が支給されます。認定日には、失業認定申告書に求職活動の内容を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。

求職活動として認められる例は以下のとおりです。

  • 求人へ応募する
  • ハローワークがおこなう職業相談や職業紹介を受ける
  • 講習やセミナーを受講する

一方、求人情報の閲覧や知人からの紹介だけでは実績になりません。

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5.失業保険を受給する

失業認定申告書が受理されると、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。

振込は通常、失業認定日から5営業日程度で行われます。所定給付日数が終了するまでは、原則4週間ごとの失業認定日に求職活動を報告し、基本手当を受給します。

転職先が決まったらハローワークに報告します。なお、給付日数が3分の1以上残っている状態で再就職した場合は「再就職手当」を申請できるためあわせて確認してみてください。

関連記事:看護師の退職ガイド!円満退職までの流れを8ステップで解説

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看護師が失業保険を受給する際の注意点

看護師が失業保険を受給する際は、知っておきたいポイントがあります。知らずに手続きを進めると受給停止や返還につながる場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

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離職票が届くまでに10日以上かかる場合がある

雇用保険被保険者離職票は、退職後に勤務先がハローワークへ離職証明書を提出してから発行されます。職場によっては手続きが遅れ、10日以上かかるケースもあります。

退職日前に事務担当者に「いつ頃届きますか?」と確認しておくと安心です。「離職票がなかなか届かない」という看護師の声は多く、退職時期が重なる3〜4月は遅れやすい傾向があります。

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自己都合退職と病院都合退職の場合は条件や給付日数が異なる

2025年4月の改正により、自己都合退職の給付制限は2か月から1か月に短縮されました。ただし、5年以内に2回以上自己都合で退職した場合は給付制限が3か月になる点に注意が必要です。

看護師では、長時間労働や夜勤負担、ハラスメントなどを理由に退職するケースもあります。状況によっては特定理由離職者と認められ、病院都合の退職と同等の扱いになる可能性があります。

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アルバイトやスポット勤務する場合は申告する

受給中にアルバイトや単発の看護師業務をした場合は、ハローワークに申告が必要です。申告しないと不正受給とみなされ、受給した給付金の返還を求められる場合があります。

  • 週20時間未満の場合:基本手当の支給は停止しない。ただし、1日4時間以上働いた日は、日数分が差し引かれる
  • 週20時間以上の場合:就職とみなされ受給が停止となる

看護師は健診やワクチン接種、イベント救護などのスポット勤務を利用する方も少なくありません。単発勤務であっても、勤務日数や労働時間、収入は失業認定時に正しく申告しましょう。

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扶養に入るときは注意が必要である

配偶者の扶養に入っている、または扶養に入る予定の看護師でも、受給条件を満たせば失業保険を受給できます。

ただし、失業保険の日額によっては健康保険の扶養から外れる場合があります。基準は健康保険組合によって異なるため、配偶者が加入している健康保険組合や勤務先に確認しておきましょう。

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看護師は失業保険をもらわない方がよいケースもある

失業保険は退職後の生活を支える制度ですが、すぐに転職する予定がある方やブランクを作りたくない方は、受給しないほうがよい場合もあります。給付制限期間中に就職すると、基本手当を受給できないケースがあるためです。

また、注射や採血、急変対応などの看護技術は、現場を離れる期間が長いほど不安を感じる方も少なくありません。一方で、早期に再就職した場合でも、給付日数が3分の1以上残っていれば再就職手当を受け取れる可能性があります。

失業保険を利用するか、早めに転職するか、自分の状況に合わせて選択しましょう。

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看護師でも失業保険を受給できない可能性があるケース

失業保険は「働く意思と能力がある人」を対象とした制度です。そのため、看護師資格を持っていても、病気や妊娠・出産、育児などですぐに就職できない場合は受給できない可能性があります。ただし、受給期間を延長できる制度が利用できるケースもあります。

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病気やケガを理由に退職したケース

病気やケガで就労が困難な状態にある場合は「いつでも就職できる能力がある」という条件を満たさないため、受給できません。

ただし、傷病が回復して働ける状態になれば受給できる可能性があります。また、受給期間は原則1年間ですが、病気・ケガなどにより受給期間中に30日以上働けなかった場合は、最大3年間まで延長申請が可能です。

夜勤による体調悪化や腰痛、メンタルヘルス不調などで退職した場合も、就労可能な状態かどうかによって取り扱いが異なるため、ハローワークに確認しておくと安心です。

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妊娠や出産、育児を理由に退職したケース

妊娠・出産・育児ですぐに働けない状態の場合も、同様に受給できません。

ただし、受給期間を最大3年間まで延長申請できるため、育児が落ち着いて求職活動を開始できる状態になったタイミングで受給を開始できる場合があります。

「延長申請を知らずに受給期間を過ぎてしまった」という看護師の声もあります。出産や育児でしばらく働く予定がない場合は、退職後にハローワークで受給期間延長の手続きを確認しておくと安心です。

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看護師の失業保険に関するよくある質問

失業保険について看護師からよく寄せられる疑問に答えます。受給中のルールや制度を正しく理解したうえで転職活動を進めましょう。

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Q1:看護師は失業保険の受給中にアルバイトができますか?

受給中のアルバイトは可能です。

ただし、週20時間以上アルバイトをする場合は、就職とみなされ受給が停止となります。健診や採血業務、イベント救護、ワクチン接種などの単発・スポット勤務も対象となるため、勤務した日は忘れずに申告しましょう。

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Q2:看護師は職業訓練を受けながら失業保険を受給できますか?

受講する訓練の種類によって、給付制限の撤廃や受給期間の延長といったメリットがあります。公共職業訓練を受講する場合、給付日数が終了しても訓練終了まで受給を継続できる場合があります。

また、2025年4月の改正により、教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練などの訓練を受講した場合、自己都合退職の給付制限が撤廃されました。ケアマネジャーや助産師、認定看護管理者教育課程ファーストレベルなどの研修受講を希望する方は、ハローワークで対象講座を確認してみましょう。

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Q3:看護師の給料が20万円の場合は失業保険をいくらもらえますか?

月収20万円の場合、試算すると支給額は以下のとおりです。

<モデルケース:月収20万円・自己都合退職・勤続5年・27歳の場合>
賃金日額:20万円×6か月÷180日=6,667円
基本手当日額:6,667円×50%=3,333円
給付日数:90日
受給総額の目安:3,333円×90日=29万9,970円

ただし、実際の給付率は賃金日額に応じて細かく変動します。正確な金額はハローワークに問い合わせてみてください。

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Q4:看護師は再就職手当をもらえますか?

もらえます。ただし、給付日数が3分の1以上残っていることが条件の1つです。

詳しくは下記の記事で解説しているため、あわせて確認してみてください。

関連記事:看護師が再就職手当をもらうには?条件や手続きの解説

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Q5:失業保険以外に利用できる再就職支援制度はありますか?

はい。失業保険以外に再就職を支援する制度は以下のとおりです。

  • 転居を伴う就職時の費用を補助する「移転費」
  • 遠方での面接にかかる交通費などを補助する「広域求職活動費」
  • 一定の教育訓練を受講した場合の費用を補助する「教育訓練給付制度」

利用できる制度は就職先や受講する講座などによって異なるため、詳しくはハローワークに相談してみましょう。

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失業保険を活用して看護師転職を成功させよう

失業保険は、退職後の生活を支えながら焦らず転職活動するための大切な制度です。2025年4月の改正により自己都合退職の給付制限が1か月に短縮され、以前より早く受給できるようになりました。

「夜勤や人間関係に疲れて一度立ち止まりたい」という思いがある方こそ、失業保険を活用して、次のキャリアをじっくり選んでみてはいかがでしょうか。

ナスキャリ(NsPace Career)では、夜勤なしの訪問看護ステーションや、職場の雰囲気が良い事業所など、ライフスタイルに合わせた多様な求人を掲載しています。失業保険を受給しながら求職活動の実績としても活用できるため、ぜひ求人をチェックしてみてください。

<参考サイト>

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

基本手当について|ハローワーク

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク

令和7年賃金構造基本統計調査|厚生労働省

雇用保険の具体的な手続き|ハローワーク

ハローワーク|厚生労働省 

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり|厚生労働省

失業保険受給中の方|兵庫労働局

就職促進給付|ハローワーク

離職されたみなさまへ|厚生労働省

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記事投稿者プロフィール画像 NsPace Careerナビ 編集部

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