ショートステイと訪問看護は同日利用できる?入所日や退所日の注意点を解説

「ショートステイ中に訪問看護師はどのようなケアをするの?」「短期入所と訪問看護は同日訪問できるの?」
ショートステイと訪問看護は、どちらも在宅生活を支える大切なサービスですが、原則として同じ日に利用できません。これは、医療保険と介護保険のルールが複雑に関係しているためです。
この記事では、ショートステイ中の訪問看護利用についてのルールを、施設の種類ごとに詳しく解説します。サービスを利用するうえでの注意点が明らかになり、自信を持って利用者さまやご家族への説明ができるようになるでしょう。
医療保険と介護保険の違い
ショートステイと訪問看護のルールを理解するためには、医療保険と介護保険の基本的な違いを押さえておくことが不可欠です。
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
| 目的 | 疾病の治療や回復 | 自立支援と介護者の負担軽減 |
| 対象 | 日本に住むすべての国民 | 原則として65歳以上、または特定疾患のある40歳〜64歳 要介護(要支援)認定が必要 |
| サービス | 状態が安定しない治療が必要な場合 | 比較的状態が安定しており、療養の管理や日常生活の支援が中心の場合 |
訪問看護の利用者さまは、基本的に医療保険か介護保険のどちらかを使ってサービスを利用します。これはどちらか利用者さまが選択できるのではなく、年齢・疾患・要介護度・医師の指示内容などの条件により、どちらが適用されるかが決まります。
基本的には介護保険が優先される仕組みになっていますが、治療や急性の医療管理が必要な場合は、医療保険が適用される例外も存在します(例:末期の悪性腫瘍など)。
また、ショートステイには看護職員が配置され、一定の医療対応が可能なため、入所中の訪問看護利用は原則として制限されます。この仕組みは、サービスの重複請求(二重算定)を防ぐために設けられています。
ショートステイとは?訪問看護との違い
ショートステイと訪問看護、ここでは両者の目的や役割の違いをご紹介します。
ショートステイの目的
ショートステイのおもな目的は、自宅で療養している利用者さまとご家族の生活を支えることです。
- 利用者さま:生活支援やリハビリテーションを受け、在宅生活の継続を目指す
- ご家族:一時的に介護から離れることで、介護疲れを解消する(レスパイトケア)
ショートステイには、在宅生活の継続を支えるための一時的な休息・支援という役割があります。利用者さまが安心して在宅で生活できるようにするのと同時に、ご家族の介護負担を軽減するための重要なサービスです。
訪問看護との違い
ショートステイと訪問看護の違いは次のとおりです。
| ショートステイ | 訪問看護 | |
| 提供場所 | 施設施設(特養・老健など) | 利用者さまの自宅 |
| おもな目的 | 宿泊を伴う生活支援・リハビリテーション・レスパイト | 医療的ケア・療養支援・病状管理 |
| 看護の担い手 | 施設に常駐する看護師 | 訪問看護ステーションの看護師 |
ショートステイを利用している間、医療行為は施設の看護職員がおこなうことになっており、原則として訪問看護ステーションの介入はできません。
これは、同一日に同一の目的で複数サービスを提供した場合、「サービスの重複(=二重算定)」となるためです。介護保険・医療保険の制度では、こうした重複を避け、責任の所在を明確にすることが重視されています。
ただし、例外的に訪問看護を利用できるケースもあります。
ショートステイと訪問看護を例外的に利用できるのは「末期の悪性腫瘍の利用者のみ」
ショートステイ(短期入所生活介護など)を利用している期間中、通常は訪問看護の併用は認められていません。しかし、条件を満たす「例外」のケースとして、以下のような場合には医療保険による訪問看護が可能となることがあります。
| 施設 | 訪問看護の利用可否とポイント |
| 特別養護老人ホーム(短期入所生活介護) | ・「末期の悪性腫瘍の者」のみ医療保険で訪問できる ・「在宅中重度者受入加算」を施設が算定し、施設と訪問看護ステーションで委託契約がある場合は健康管理訪問ができる |
| 介護老人保健施設や療養病棟(短期入所療養介護) | 訪問看護は利用できない |
ただし、これらはあくまで「例外」であり、すべてのケースに必ず適用されるわけではありません。
ショートステイ入退所日に訪問看護は利用できる?
ショートステイの「入所日」「退所日」においては、施設への入所・退所前後の状態や、施設の種類、契約状況などによって、例外的に訪問看護が利用できることがあります。ただし、すべてのケースで可能というわけではないため、注意が必要です。
ショートステイ入所日の場合
特別養護老人ホームや介護老人保健施設のショートステイ入所日に、介護保険の場合は自宅で訪問看護を実施できる可能性があります。ただし、時間帯をわける必要があるケースもあるため、注意が必要です。
訪問看護を予定する場合は、どの保険を使うか・どの施設に入所するかをあらかじめ確認する必要があります。
ショートステイ退所日の場合
ショートステイ退所日は、施設の種類や利用者さまの医療ニーズによってルールが異なります。
- 特別養護老人ホーム:介護保険で退所日は訪問できる
- 介護老人保健施設:特別管理加算を算定している者は訪問できる
たとえば、介護老人保険施設を利用する場合、次のようなケースが考えられます。
| Aさんは、在宅自己腹膜灌流(CAPD)を自宅でおこなっており、特別管理加算対象である。週3日の機器操作サポートやモニタリングのため訪問看護を受けている。ショートステイを11/1-11/5利用した。退所日である11/5に退所後、午後に訪問看護をおこなった。 |
退所日である11月5日に、介護老人保健施設を退所した午後に訪問看護をおこないました。これは、Aさんが特別管理加算の対象であるため、例外的に認められる利用方法といえます。
ですが、訪問看護の可否は「施設の種類」「利用する保険の種類」「訪問看護ステーションとの契約の有無」「特別管理加算の適用の有無」「主治医の判断」など多くの要素に左右されるため、必ず事前にケアマネジャーや訪問看護ステーション、施設に確認を取ることを強くおすすめします。
施設に入所した際には訪問看護を利用できる?
長期入所施設(特養・老健・グループホームなど)に入居した場合でも、訪問看護を希望されるケースがあります。ただし、「施設の種類」「利用者の状態」「保険の種類」「訪問看護ステーションとの契約状況」など、複数の条件が重ならないと、サービスは利用できないのが原則です。
| 施設 | 訪問看護の利用可否とポイント |
| 特別養護老人ホーム | 通常は施設の看護職員がケアを行うため、外部訪問看護は原則不可 ただし、医療保険適用の末期悪性腫瘍など医療ニーズが高い利用者に限り、訪問看護が可能となる例がある |
| 介護老人保健施設 | 利用できない |
| 認知症対応型グループホーム | 「厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん、難病)」に当てはまり、「特別訪問看護指示書が交付されている場合」に医療保険で訪問できる ただし、訪問看護ステーションと医療連携契約を締結していることが要件(24時間連絡体制の確保や、看護師であること) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 施設に宿泊中は、「末期の悪性腫瘍の者」に当てはまり、「特別訪問看護指示書が交付された」ケースでは医療保険へ切り替わることで訪問できる可能性がある |
認知症対応型グループホームの場合、医療保険で訪問看護を利用するには、訪問看護ステーションと事業所の間で別途、医療連携契約を締結している必要があります。
ショートステイでの訪問看護師の業務内容
ショートステイでは、基本的に施設に常駐する看護職員が利用者さまの医療ニーズを担当します。しかし、医療的な支援が特に必要な場合に限り、訪問看護師が施設へ訪問してケアを行うことがあります。
訪問看護師が施設に関与するのは「例外的」
施設に外部の訪問看護師が入るケースはごく限られており、施設と訪問看護ステーションの間で医療連携契約(または委託契約)が締結されていることが前提です。
また、訪問看護が必要となるのは、
・末期の悪性腫瘍
・在宅人工呼吸器利用
・施設だけでは対応が難しい高度な医療管理が必要なケース
といった、専門的な医療ケアが求められる利用者さまに限られます。
訪問看護師の主な役割と対応内容
訪問看護師がショートステイで担当するのは、施設の看護職員だけでは対応しきれない高度な医療管理です。代表的なものは以下の通りです。
・末期がんの疼痛コントロール
・CVポートの管理
・在宅自己腹膜灌流(CAPD)の支援
・人工呼吸器の確認・調整
これらは、バイタル測定や服薬管理といった日常的なケアを超える内容であり、主治医の指示書に基づいて、施設看護職員と連携しながら補完的に関わることが特徴です。
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ショートステイと訪問看護についてのよくある質問
ここでは、ショートステイと訪問看護についてのよくある質問にお答えします。
Q1:ショートステイ中は特別訪問看護指示書での褥瘡処置の訪問はできますか?
介護老人保健施設を除き、必要な条件を満たせば訪問看護を実施できる場合があります。
たとえば、褥瘡(床ずれ)などの処置に対して、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付されているケースでは、医療保険を使って訪問が認められる可能性があります。
ただし、認知症対応型グループホームや小規模多機能型居宅介護などの場合は、さらに以下の条件が必要です:
・訪問看護ステーションと施設が医療連携契約を締結していること
・24時間連絡体制など、一定の体制要件を満たしていること
このように、訪問看護の実施には複数の条件が重なるため、事前に確認が必要です。
Q2:ショートステイ中に訪問リハビリテーションは併用できますか?
原則として、ショートステイ中に訪問リハビリテーションは利用できません。
訪問リハビリテーションは、「居宅」に対して提供されることが前提とされており、ショートステイ期間中は施設内でリハビリサービスが提供されるため、外部の訪問リハとの併用は制度上認められていません。
ただし、退所日であれば算定可能なケースもあります。たとえば、退所後に自宅で訪問リハビリを受けること自体は制度上可能です。
とはいえ、退所日にリハビリを実施することがケアプラン上「適正ではない」と判断される場合もあるため、実施には慎重な判断が求められます。
Q3:ショートステイと訪問看護、いずれも未経験でも応募できますか?
どちらの職種も看護師としての実務経験がなくても応募は可能です。
ただし、ショートステイも訪問看護も、利用者さまの状態に応じたアセスメントや対応力が求められる場面が多く、専門的な知識やスキルが必要となる職場です。
そのため、入職後も継続的に学び続ける姿勢が大切です。
特に訪問看護では、1人で状況を判断する場面が多いため、自信を持って動けるように、研修制度やフォロー体制が整っている職場を選ぶことをおすすめします。
ショートステイと訪問看護は原則、同日利用できない!
ショートステイと訪問看護は、制度上、原則として同日利用ができません。これは、サービスの二重算定を防ぎ、サービス提供責任を施設側に集約するためのルールです。
ただし、以下のような例外的なケースでは、同日利用が認められることがあります。
・利用者さまが末期の悪性腫瘍など、医療的ニーズが非常に高い場合
・入所日・退所日のタイミングによっては、時間帯を調整することで訪問が可能な場合
・「特別訪問看護指示書」が主治医から交付されている場合
このような制度の仕組みを理解し、正しく運用することが訪問看護師には求められます。
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