医療処置協定 | 訪問看護用語

公開日:2024/11/16 更新日:2024/11/16
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令和4年12月の感染症法が改正され、「医療処置協定」の締結が法定化された協定です。都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。

感染症が蔓延した際の協議に応じる義務があり、医療の提供が義務づけられます。医療処置協定を締結した訪問看護ステーションは、任意ではありますがサージカルマスクやN95マスクなどの個人防護具の備蓄をする必要があります。(2か月分を推奨)感染症発生やまん延時は、状況に応じて随時報告をします。

また、自施設の標準予防策を実施し、点検、訓練、研修を年1回以上努めます。

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