機能強化型訪問看護ステーション | 訪問看護用語
通称:きのうきょうか
2014年の診療報酬で創設された、訪問看護ステーションのかたちです。以下のような条件(機能強化型訪問看護管理療養費1の場合)を満たすことで、機能強化型訪問看護療養費を請求できます。
・常勤看護職員が7人以上(サテライトの看護職員も含む)
・看護職員の割合が60%以上
・24時間対応加算の届出をしている
・15歳未満の超重症児、準重症児の利用者数が、常時4人以上
・別表7に該当する利用者が前年度、月に10人以上
・ターミナル療養費またはターミナルケア加算件数が年間の合計15件以上
・指定訪問看護事業所と居宅介護支援j行書が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者の内、当該居宅支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上である(もしくは、特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ障害児支援利用計画書の作成が必要な利用者の内、1割程度について、当該指定相談支援事業所または障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画または障害児支援利用計画書を作成している)
・スタッフの育成に取り組んでいる
・地域住民の情報発信や相談を受けている実績がある
・休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護を行う
・営業日以外であっても、必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応する
機能強化型訪問看護ステーションはI〜Ⅲの段階があり、それぞれに細かく条件が定められています。
機能強化型訪問看護ステーションは年々、増加傾向です。
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