小児慢性特定疾患受給者証 | 訪問看護用語集

公開日:2024/09/05 更新日:2024/09/05
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通称:しょうまん

小児慢性特定疾患受給者証とは、小児慢性特定疾患医療費助成制度によって対象に交付される受給者証のことです。目的は、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るためです。

対象者は、18歳以下の小児慢性特定疾患の子どもです。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。)

  • 慢性に経過する疾病であること
  • 生命を長期に脅かす疾病であること
  • 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  • 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

上記の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの、とされています。

申請には、指定医療機関の医療意見書が必要となります。住んでいる自治体の医療費助成制度と併せて利用できるため、医療費の自己負担は家庭ごとに異なります。そのため、訪問看護ステーションはレセプト業務時に、小児慢性特定疾患受給者証の確認が必要です。

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記事投稿者プロフィール画像 NsPace Careerナビ 編集部

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